保険金を受け取ったときの処理

久留米市でも先日の豪雨の被害で、損害保険の申請をしているところも多いと思います。

個人事業主で保険金が出たときの処理を整理してみます。

目次

商品に対してや休業補償の保険金がでたとき

商品の滅失や休業に関して受け取る保険金は、事業の収入として処理します。

災害により商品100が滅失した。それに対して損害保険金50を受け取った場合、

特別損失100   商品100
預金50      雑収入50

店舗や什器が被災して保険金がでたとき

店舗や什器が被災して出た保険金は収入としません。そのかわり、店舗の修繕費や什器の簿価も損失にはなりません。

もし、損失の方が大きければ、差額を損失として計上します。

災害により什器100が滅失し、保険金80をうけとった。

特別損失100   什器100
預金80      雑収入80

→特別損失と雑収入の差額の20が損失(経費)となります。

保険金が120だったら、多い分は収入にはなりませんから、

特別損失100   什器100
預金120     雑収入100
         事業主借20

特別損失と雑収入は同額ですから相殺されますね。

保険金の消費税

保険金に消費税はかかりません。

日ごろの経理が大切

自然災害の損害保険請求を今回経験しました。損保は〇割しか出ないとか、即日満額出るとか、いろいろな噂をききましたが、
実際は、被害の状態と提出資料に基づいて細かく審査されている印象でした。
請求書類には、損失の額を記載しますし、裏付けとして納品書などの書類もあれば添付します。
そのため、経理がずさんだったり書類を保管していないと、書類作成が難しいでしょう。日常の経理の大切さも感じました。

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