家内労働者の必要経費の特例を使う人が増えそうです

久留米の税理士益永です。

この時期になると問い合わせがある家内労働者の経費の特例なのですが、今後これを使う人が増えそうです。  →2013年にも書いてました。

 

この特例は、家内労働者は、経費がかかっていなくても65万円まで経費が認めれるというもの。

家内労働者というのは、内職、外交員、検針員、集金人など。

特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人→ピアノ講師(ヤマハなどと契約している場合)や、シルバー人材センターと契約している人も該当します。

該当するか分からない、という方は税務署にお尋ねになってくださいね。

増えそうだと思ったのは、先日知り合いの代打で某市役所の税務相談会に行ったのです、そこで、「来年からは給与じゃなくて委託になるって会社に言われた」という方が2名もいらっしゃったから。

会社にとっては給与より業務委託=外注費の方が消費税や社会保険の面で都合がいいんですよね。※要件がありますので、簡単にはいきません。

社会全体が、短時間労働・副業・独立を後押ししているというか、正社員の長時間労働では会社が立ち行かない世の中になっていますから、今後、小規模の個人事業はどんどん増えるでしょう。

申告にしても、自分で調べたり税務署や税理士事務所に問い合わせをしたり、自主的に行動すれば情報は落ちている時代です。それをする人としない人の差が広がっていくのだなと感じています。

 

 

 

 

 

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