固定資産税が非課税でも相続税がかかる土地

久留米の税理士 益永です。

家庭菜園の野菜や花たちが育ってきました。同時に雑草くんたちも育つのですが、しかたないですね。

慌ただしい毎日ですが、朝と夕方、時には昼食後に手入れをするのが一番の癒しです。

ところで、最近は相続税の申告が増えてきました。その中でも相続人の方に説明することが多いのが、この固定資産税が非課税(0円)なのに、

相続税がかかる私道。

たくさんの人が通る私道で、公道から公道への通り抜け道となっている道は評価0でいいのですが、

複数の借家の中にあるものや、ごく限られた人しか使わないもの、行き止まりになっているものは、相続税がかかることになります。

相続人の方にすれば、「え~!」ですが、ご理解ください。

そして、これが謄本や地図を見ただけでは分からないことが多いですので、現地を見ることは必須です。

グーグルマップやストリートビューでも見ますけど、現地を見れば一発ですからね~。

というわけで、今週はスケール片手に走りまわっておりました。

法人税、所得税、相続税、贈与税・・・税理士の仕事は幅広く、頭を悩ませることが多いのですが同時に常にやりがいを感じます。

税理士試験も近くなってきましたが、受験される皆様さいごの力を振り絞って勉強がんばってください!

 

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