固定資産税が非課税でも相続税がかかる土地
久留米の税理士 益永です。
家庭菜園の野菜や花たちが育ってきました。同時に雑草くんたちも育つのですが、しかたないですね。
慌ただしい毎日ですが、朝と夕方、時には昼食後に手入れをするのが一番の癒しです。
ところで、最近は相続税の申告が増えてきました。その中でも相続人の方に説明することが多いのが、この固定資産税が非課税(0円)なのに、
相続税がかかる私道。
たくさんの人が通る私道で、公道から公道への通り抜け道となっている道は評価0でいいのですが、
複数の借家の中にあるものや、ごく限られた人しか使わないもの、行き止まりになっているものは、相続税がかかることになります。
相続人の方にすれば、「え~!」ですが、ご理解ください。
そして、これが謄本や地図を見ただけでは分からないことが多いですので、現地を見ることは必須です。
グーグルマップやストリートビューでも見ますけど、現地を見れば一発ですからね~。
というわけで、今週はスケール片手に走りまわっておりました。
法人税、所得税、相続税、贈与税・・・税理士の仕事は幅広く、頭を悩ませることが多いのですが同時に常にやりがいを感じます。
税理士試験も近くなってきましたが、受験される皆様さいごの力を振り絞って勉強がんばってください!